問わず語り
 

飲酒運転


6月1日より酒気帯び運転および飲酒運転の罰則が変更されてから
めっきり居酒屋さんの売り上げが減ったそうです。
ところで、この罰金について巷ではいろんなデマが飛び交っています。
正確なところが知りたいと思ってネットで調べてみましたが
これがなかなかはっきり解らないのでした。
わたしの周りでは、ゴルフへ行っての帰り道、検問に会い。酒気帯びと
認定された人が30万円の罰金を言い渡され、同乗の者3人も各20万円を
言い渡されたという話が広まっています。
この同乗者のところが30万円だったり20万円だったり人によって違うようです。
そこで道路交通法の罰則表を調べてみました。みなさんご注意召され!
飲酒(酒酔い)
(第65条第1項)【第117条の2第1号】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い下命容認
(第75条第1項第3号)【第117条の2第2号】
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
飲酒(酒気帯び)
(第65条第1項)【第117条の4第2号】
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び下命容認
(第75条第1項第3号)【第117条の4第5号】
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
※この下命容認というところが同乗者や飲酒を容認した者にあたるところでしょう
 この判断が微妙なところなんでしょうね。
下記に「中国新聞地域ニュース」の記事を載せておきます。
道交法改正で罰則が強化された六月以降、酒気帯び運転で摘発さ れたドライバーは二十万円以上の罰金が課せられるようになった が、飲酒運転による事故はほとんど減っていないことが広島県警の まとめで分かった。酒気帯びの基準が厳しくなったこともあって、 摘発件数も増えている。
 六月一日から、酒気帯び運転の罰金は、「五万円以下」が「三十 万円以下」に引き上げられた。広島地検によると、酒気帯び運転の 罰金は、初犯であっても二十万円。二回目や、事故を併発している 場合は、最高の三十万円の判決が出ている。
 しかし、県警交通部によると、六〜八月に県内で飲酒運転のドラ イバーが起こした人身事故は六十四件。直前の三〜五月より五件し か減っておらず、死亡事故も四件で同数だった。
 また、六、七月に酒気帯びや酒酔い運転で県警に摘発されたのは 八百十六人で、直前の二カ月の六百九十一人より増えた。従来は呼 気一リットル中〇・二五ミリグラム以上を酒気帯びとしていたが、 六月以降は〇・一五ミリグラム以上になった。四百九十三人は呼気 一リットル中のアルコール濃度が〇・二五ミリグラム未満で、五月 までは違反の対象外だった、
 交通部の西丸慎吾管理官は「飲んでから時間がたてば運転しても 大丈夫、と勘違いしているドライバーがまだ多い。今後も厳しい取 り締まりを続ける」としている。

 

 
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